改正労働安全衛生規則が制定され、皆さんは6/1から事業主に対して
熱中症対策を義務化するようになったことをご存知でしょうか。
本規則では、暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下(屋外含む)で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が見込まれる場合、熱中症のおそれがある労働者を早期発見し、連絡できる体制を整備することを事業主に義務付けました。
また、重症化を防ぐために、応急措置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成し、周知することも求められます。
対策の一環として、今月にドリンクの配布を予定しています。
こまめに水分補給を行い、今年の夏を一致団結して乗り切りましょう!